遺言とは、自分の死後に誰にどれだけ財産を残したいかを意思表示することで、
それを書面にのこしたものが遺言書です。
遺言書がない場合、相続人は全員で遺産をどのように分けるかを話し合う遺産分割協議をしなれければなりません。
遺言書を作成しておくことで、相続人の負担を減らし争いを予防することができます。
また遺言書があれば、相続人ではない人に財産を渡すこともできます。
遺言書は、法律に定められた方式に従って作成する必要があります。
要件を満たしていない場合、法的効力が認められず遺言書に基づく手続きができなくなってしまいます。
遺言書を作成する際には、専門家にアドバイスを受けることをお勧めします。
相続対策として一般的に遺言書を作成しておいた方が良いと言われますが、
その中でも特に以下のようなケースでは遺言書を作成しておくことをお勧めします。
遺言書にはいくつかの種類がありますが、代表的なものは「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」です。
それぞれにメリット・デメリットがありますので、それを理解したうえで方法を選択することが大切です。
公正証書遺言は、公証役場において、公証人の関与のもとで作成する遺言書です。遺言者が希望する内容に応じて
公証人が文案を作成するため、自分で文章を作成したり自書したりする必要がありません。
作成の際には公証人のほか、2名の証人の立会いが必要です。公正証書の作成には、
公証人に支払う手数料がかかるものの、無効になるリスクが最も低い確実な遺言方法であるといえます。
自筆証書遺言とは、全文を遺言者本人が手書きで作成する遺言書です。
全文・作成日付・氏名を自書し、押印をして作成します。
財産目録は、パソコンで作成した目録や預金通帳・登記事項証明書のコピーなどを添付することもできます。
その場合は各ページに自書による署名と押印が必要です。開封する際は、裁判所で検認という手続きが必要です。
自筆証書遺言は、作成費用がかからず手軽に作成できる一方で、要件を満たさず無効になったり、
偽造や隠匿をされてしまうなどのリスクがあります。
※自筆証書遺言書保管制度
自筆証書で遺言を作成する場合、法務局による「自筆証書遺言書保管制度」を利用すると、
法務局で遺言書を保管してもらうことができます。この制度を利用すると検認手続が不要になります。
公正証書遺言を作成する場合の一般的な必要書類です。
事案によって必要書類が異なりますので、事前にご相談ください。
戸籍や登記事項証明書などについては、ご依頼いただければ当事務所で取り寄せいたします。
報酬 (税込) |
実費 | |
公正証書遺言 | 66,000円~ 証人として立会う場合+22,000円 |
公証役場手数料 |
自筆証書遺言 | 55,000円~ |