福井県の相続放棄|司法書士

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相続放棄

相続放棄とは、亡くなった方の財産や負債について、相続人が一切承継しないようにするための手続きです。
個別の財産だけを放棄することはできません。

相続放棄をする場合は、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄申述書を提出することで
行います。相続放棄の申述には期限があり、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から
3か月以内に、家庭裁判所に対して申述しなければなりません。
ただこの期間を経過していても、相続財産が全くないと信じ、相続財産の調査をすることが著しく困難な事情が
あって、相続財産が全くないと信ずるについて相当な理由が認められる場合など、特別な事情がある場合は、
相続放棄が受理される可能性があります。
突然、債権者からの通知が届いたことにより借金を相続したことを知ったというような場合は、
まずはお早めに専門家にご相談ください。

*限定承認との比較*
限定承認とは、被相続人の財産中、プラスの財産の範囲内でのみマイナスの財産を引き継ぐという方法です。
限定承認は、相続人全員が共同で行う必要があり、基本的に3カ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。
限定承認の利用を検討すべきケースとしては、亡くなった人が財産も債務も残しており、
その額がそれぞれどれくらいあるかわからない場合や、財産より債務の方が大きいとわかっているが、
どうしても自宅など相続したい財産がある場合などです。

相続放棄の必要書類

相続放棄には、一般的に下記書類が必要になります。戸籍等は、ご依頼いただければ当事務所にて取得します。
債権者からの通知書などがある場合には、その書類もご準備ください。

【共通する必要書類】

配偶者・子が相続放棄する場合

共通する必要書類のみ

孫が相続放棄する場合

共通する必要書類に加えて下記書類が必要です。

父母が相続放棄する場合

共通する必要書類に加えて下記書類が必要です。

兄弟姉妹・甥姪が相続放棄する場合

共通する必要書類に加えて下記書類が必要です。

料金

報酬
(税込)
実費
相続放棄 33,000円~ 申立手数料等
主な取扱い業務主な取扱い業務
相続登記相続登記
相続放棄相続放棄
遺言書作成遺言書作成
終活終活
遺産承継遺産承継
不動産登記不動産登記
会社設立会社設立
商業登記商業登記
成年後見成年後見