会社は法務局において設立登記をすることで初めて法人格を取得します。
会社の形態には4つありますが、一般的なのは「株式会社」と「合同会社」です。
それぞれにメリット・デメリットがあります。株式会社にするのか、合同会社にするのかは、
事業内容や規模、将来性などを考慮した上で選択する必要があります。
一般的に、株式会社のほうが合同会社よりも知名度が高く信用を得られやすいといえます。
株式会社は、出資をするのは株主、会社を経営するのは取締役というように、出資者と経営者が分離しており、
会社の重要事項を決定する際には、株主総会を開催する必要があります。
ただし小規模な株式会社では、出資者と経営者が同一人物になっていることも多いです。
対して合同会社は、出資者が経営者になります。
意思決定がスピーディーに行えますが、出資者以外は経営に参加できません。
株式会社は、株式の発行によって資金調達が可能ですが、合同会社は発行できません。
社債については、株式会社も合同会社もどちらも発行できます。
設立登記において必要となる定款認証手数料や登録免許税などの実費が、
株式会社は約20万円かかりますが、合同会社の場合は約6万円ですみます。
会社の利益は、配当という形で出資者に分配されます。
株式会社では、出資比率に応じて出資者への利益配分が決まります。
対して合同会社は、出資比率にかかわらず、定款で利益配分を自由に決めることができます。
株式会社は、毎年決算書の公告が義務付けられていますが、合同会社の場合は公告義務がありません。
株式会社の役員には任期があり、通常2年、最大で10年と定められているため、
定期的に役員変更登記が必要になります。
合同会社の場合は、役員の任期は無制限です。
株式会社の代表者の肩書は、「代表取締役」ですが、合同会社の代表者は「代表社員」となります。
設立登記を行うための一般的な流れは以下のとおりです。
会社を経営する中で、役員の変更、商号変更、目的変更、資本金の増減、
本店移転など登記事項に変更が生じた場合には、変更から2週間以内に登記申請をする必要があります。
⇒ 詳しくは「商業登記」のページをご覧ください。
報酬 (税込) |
実費 | |
株式会社 設立登記 | 95,000円~ | 182,000円~ |
合同会社 設立登記 | 82,000円~ | 60,000円~ |
定款の作成のみ | 33,000円~ |