会社や法人は、法務局において登記をすることによって、商号・目的・本店・資本金・役員の氏名等
その会社や法人の基本的な情報を広く一般に公示し、取引の安全や信用の維持を図ることが出来ます。
よって、登記事項に変更が生じた場合は、必ず変更登記を行う必要があります。
変更登記には期限が定められており、株式会社の場合は原則として変更から2週間以内です。
期限を過ぎても登記申請はできますが、会社の代表者に対して100万円以下の過料が科せられる可能性があります。
登記事項は、会社・法人の種類によって異なりますが、変更登記を行う必要があるケースは、
主に以下のような場合です。
なお、12年以上登記がされていない株式会社及び5年以上登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人は、
官報公告及び法務局からの通知が行われた後に、みなし解散の登記が行われます。
株式会社の役員の任期は最長10年、一般社団法人又は一般財団法人の任期は理事が最長2年・監事が最長4年で
あり、上記期間内に変更登記が行われると想定されているためです。
この点も踏まえて、変更登記は大切な手続きであるため、忘れずに申請しましょう。
報酬 (税込) |
実費 | |
役員変更 | 26,000円~ | 10,000円~ (資本金1億円超の場合30,000円~) |
商号変更、目的変更 | 28,000円~ | 30,000円~ |
解散及び清算結了 | 74,000円~ | 41,000円~ |
定款の再作成 | 22,000円~ |
⇒ 会社設立の費用については「会社設立」のページをご覧ください。