福井県の商業登記・役員変更|司法書士

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商業登記

会社や法人は、法務局において登記をすることによって、商号・目的・本店・資本金・役員の氏名等
その会社や法人の基本的な情報を広く一般に公示し、取引の安全や信用の維持を図ることが出来ます。
よって、登記事項に変更が生じた場合は、必ず変更登記を行う必要があります。
変更登記には期限が定められており、株式会社の場合は原則として変更から2週間以内です。
期限を過ぎても登記申請はできますが、会社の代表者に対して100万円以下の過料が科せられる可能性があります。

登記事項は、会社・法人の種類によって異なりますが、変更登記を行う必要があるケースは、
主に以下のような場合です。

なお、12年以上登記がされていない株式会社及び5年以上登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人は、
官報公告及び法務局からの通知が行われた後に、みなし解散の登記が行われます。
株式会社の役員の任期は最長10年、一般社団法人又は一般財団法人の任期は理事が最長2年・監事が最長4年で
あり、上記期間内に変更登記が行われると想定されているためです。
この点も踏まえて、変更登記は大切な手続きであるため、忘れずに申請しましょう。

料金

報酬
(税込)
実費
役員変更 26,000円~ 10,000円~
(資本金1億円超の場合30,000円~)
商号変更、目的変更 28,000円~ 30,000円~
解散及び清算結了 74,000円~ 41,000円~
定款の再作成 22,000円~

⇒ 会社設立の費用については「会社設立」のページをご覧ください。

主な取扱い業務主な取扱い業務
相続登記相続登記
相続放棄相続放棄
遺言書作成遺言書作成
終活終活
遺産承継遺産承継
不動産登記不動産登記
会社設立会社設立
商業登記商業登記
成年後見成年後見