相続とは、ある人が死亡した場合にその亡くなった人が保有していたすべての財産や
権利・義務を、配偶者や子どもなど一定の身分関係にある人が受け継ぐことを言います。
亡くなった人を被相続人、財産を受け継ぐ人を相続人といいます。
被相続人が土地・建物などの不動産を所有していた場合に、その不動産の名義を変更し、
相続人へ名義変更を行う手続が相続登記です。
令和6年4月1日から相続登記が義務化され、
相続により不動産を取得した人はその取得を知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。
正当な事由がないのに3年以内に相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
相続登記の手続を先延ばしにしていると、数次相続が発生して相続人の数が増えるなど手続が複雑になる可能性が
あります。相続人同士で協力して、早めに相続登記をすることをお勧めします。
被相続人の遺言書に従ってする相続登記のことです。遺言書がある場合、遺言を残した方の意思を尊重し、
基本的には遺言書の内容が遺産分割協議や法定相続分よりも優先されます。
民法に定められている法定相続分のとおりに登記をする方法です。
相続人全員で、話し合いにより相続財産を分ける手続きです。
遺産分割協議においては、相続人全員が合意すれば相続分は自由であり、
1人の相続人が全ての財産を相続することも可能です。
ご相談内容をお伺いし、費用や手続きの流れをご説明させていただきます。
納得いただけた場合は正式にご依頼ください。
相続登記に必要な下記書類を収集します。
戸籍などは、ご依頼いただければ当事務所にて取得します。
当事務所にて遺産分割協議書や委任状など、署名押印を頂く書類を作成します。
遺産分割協議書に相続人の方全員にご署名および実印の押印をいただきます。
不動産を相続する方には委任状にも署名押印をいただきます。
当事務所にて、法務局へ登記申請を行います。
登記完了後、法務局から発行された登記識別情報、完了証、その他相続関係書類をお渡しいたします。
報酬 (税込) |
実費 | |
相続登記 | 48,000円~ | 不動産評価額の4/1000 |
遺産分割協議書作成のみ | 22,000円~ |