成年後見制度とは、認知症・知的障がい・精神障がいなどの理由で判断能力が不十分な方のために、
不動産や預貯金などの財産管理や、介護などのサービスや施設入所に関する契約締結などの身上監護を、
代理権や同意権・取消権が付与された成年後見人等がサポートする制度です。
成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2種類があり、家庭裁判所が成年後見人等を
選任する「法定後見」と、本人が元気なうちにあらかじめ任意後見人を選んでおく「任意後見」があります。
後見人には、親族がなることも出来ますし、我々司法書士や、弁護士、社会福祉士等の第三者を選任することも
出来ます。
法定後見制度は、本人の判断能力の程度に応じて下記3種類に分かれます。
種類 | 本人の判断能力の程度 | 援助者 |
後見 | 判断能力を常に欠いている状態 | 成年後見人 |
保佐 | 判断能力が著しく不十分 | 保佐人 |
補助 | 判断能力が不十分 | 補助人 |
法定後見制度においては、家庭裁判所が成年後見人等を選任します。
申し立ての際に希望の候補者を立てることはできますが、候補者が選任されるかは裁判所の判断によります。
希望通りにならなかったり、複数の後見人等の選任や後見監督人が選任される可能性もあります。
選任された成年後見人等は、家庭裁判所の監督下で本人の財産管理や身上監護などの後見業務を行い、
定期的に業務の内容を家庭裁判所に報告する必要があります。
任意後見制度は、本人が十分な判断能力があるうちに、将来判断能力が衰えたときに備えて、
あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、ご自身で決めた財産管理や身上監護に関する事務について
代理権を与える契約(任意後見契約)を、公証役場で「公正証書」によって作成しておく制度です。
将来、実際に判断能力が不十分になった際に、後見監督人が選任されることにより任意後見が開始します。
ご自身の選んだ方に任せることができる点がメリットですが、任意後見監督人に対する報酬が発生する点や、
任意後見人に取消権がないというデメリットもあります。
報酬 (税込) |
実費 | |
成年後見等申立書作成 | 110,000円~ | 収入印紙代等 |
任意後見契約書作成 | 110,000円~ | 公証役場手数料 |