遺産承継業務とは、不動産の相続手続だけでなく、預貯金・株式・自動車など亡くなった方の全ての財産について
相続人に代わって相続手続きを一括サポートさせていただく業務です。特定の財産のみのご依頼も可能です。
相続財産は、「預貯金」「株式等有価証券」「保険金」「不動産」など様々であり、
それらの相続手続きのためには、書類の収集・作成・提出など手間がかかります。
平日が仕事で役所に行くのが難しい、遠方に住んでいるため手続きが進まないといった場合には、
当事務所にご依頼いただくことで、手間のかかる相続手続きを一括サポートいたします。
事前にお話しをお聞きして、費用のお見積りをさせて頂きます。
納得いただけましたら、遺産承継業務委任契約を締結していただきます。
戸籍等を収集し、相続人を確定します。
また亡くなった方の財産を固定資産税評価証明書や残高証明書を取得して調査します。
財産目録を作成いたしますので、相続人全員でどの財産を誰が取得するか話し合って頂きます。
話し合いがまとまれば、遺産分割協議書に署名・押印を行っていただき、
相続人全員に印鑑証明書を取得していただきます。
当事務所が不動産の名義変更や預貯金の解約等を行います。
遺産分割協議の内容に従って分配を行います。
個別にお見積り致します。