不動産登記とは、土地や建物の所在、面積、所有者、担保権者などを登記簿という公の帳簿に記載し、これを一般公開することにより、権利関係の状況が誰にでもわかるようにし、取引の安全と円滑をはかる役割をはたしています。
登記は、自分の権利を第三者に示す重要な役割を有しており、きちんと登記をしていないと、
勝手に第三者の登記がなされたりするなど、予想外のトラブルに巻き込まれる恐れがあります。
私たちが生活していく中で身近に発生する不動産登記には、次のようなものがあります。
不動産を売買したり贈与した場合は、新しい所有者への「所有権移転登記」の申請を行います。
建物を新築した場合は、誰が建物の所有者なのかを登記に反映させる「所有権保存登記」の申請を行います。
不動産を担保にお金を借りる場合は「抵当権設定登記」の申請を行います。
住宅ローンを完済すると、通常、金融機関から担保を抹消するための書類が送られてきます。
その書類を添付して、「抵当権抹消登記」の申請をすることで登記簿上に抵当権が消滅したことが記録されます。
不動産登記には、所有者の住所や氏名が登記されているため、引っ越しや結婚などで
住所氏名に変更があった場合は、「所有権登記名義人表示変更登記」を申請する必要があります。
令和8年4月1日から、住所等の変更登記の申請が義務化され、不動産の所有者は、
住所や氏名に変更があった日から2年以内にその変更の登記を申請しなければならないとされました。
不動産の所有者が亡くなった場合、不動産の名義を相続人に変更する、所有権移転登記が必要になります。
令和6年4月1日からこの相続登記が義務化され、相続により不動産を取得した人は3年以内に相続登記を
申請しなければなりません。
⇒ 詳しくは「相続登記のページ」をご覧ください。
報酬 (税込) |
実費 | |
所有権移転登記 | 46,000円~ | 固定資産評価額×20/1000 (土地の場合15/1000) |
所有権保存登記 | 22,000円~ | 固定資産評価額×4/1000 |
抵当権設定登記 | 38,000円~ | 債権額×4/1000 |
抵当権抹消登記 | 11,000円~ | 不動産の数×1,000円 |
登記名義人表示変更登記 | 11,000円~ | 不動産の数×1,000円 |